車検ステッカー(検査標章)の貼り付け位置が令和5年7月から変更します。

クルマ

車検に通ると新しく更新された満了日が記載された車検ステッカー(検査標章)がフロントガラスに貼り換えられます。

その貼り付け位置が令和5年7月3日より変更になります

車検ステッカーとは

車検ステッカーは正式には検査標章といい、車検が通ると車検満了日が更新された新しい車検証と一緒に車両の使用者に発行されるステッカーで、普通自動車、小型自動車、軽自動車などはフロントガラス上部に内側から貼ります。

車室内側からは車検証の有効年月日、外側からは車検証の有効年月が表示されています。

どこに貼り付けるようになるの?

従来の貼り付け位置とは

従来の貼り付け位置フロントガラス上部の中心付近または、衝突被害軽減装置などのカメラがある場合はその周辺位置で運転者の視界の妨げにならない場所に貼るようにとされています。

新しいステッカーの新しい貼り付け位置

新しい貼り付け位置運転席側上部の車両中心から可能な限り遠い位置で、前方かつ運転者席から見やすい位置となります。

イメージとしては下の国土交通省HPに掲載されている資料になります。

ざっくり言うと

フロントガラスの上の真ん中あたりに貼っていた車検ステッカーを次回の車検後から運転席側の上の隅っこの方に貼り付けるようにしましょう!ということになります。

次回車検を整備工場に出して戻ってきたら、車検ステッカーがいつもと違う位置に貼り付けられていることになるんだね!

貼り付け位置が変更となった背景

国土交通省は以前より、車検の受け忘れ(無車検運行)に対しての様々な防止策を講じていた。

そこへ更なる施策として、運転者からも安易に車検証の有効期限を確認できる状況をつくることで今までよりも車検の受け忘れを未然に防ぐ為に今回の検査標章の見直しを行うこととなった。

今貼ってある検査標章は貼り直さないといけないのか

現在貼り付けている検査標章については、貼り付け位置を変更する必要は無いとしています。

所定の位置に貼り付け無かった時の罰則は?

道路運送車両法第66条において、自動車には検査標章を表示しなければならないと定められており、フロントガラス内側より貼り付けないといけません。

改正される所定の位置以外に貼り付けなければいけない場合でも、運転者の視界の妨げになる位置でなければ罰則はありません。

また、継続検査が受けられないといった制裁的な措置も一切ありません。

但し、検査標章がフロントガラスのどこにも貼り付けられていない場合は、50万円以下の罰金となります。

フロントガラス上部が着色ガラスの場合はどう貼れば良いのか

こちらも同じく運転席側上部の車両中心からできるだけ離れた場所へ貼り付けるのですが、ここで注意が必要なのは、検査標章の文字が車両外側から認識できる位置まで下にずらして貼り付けるようにする

運転席側上部にナビやETCのアンテナ、ドラレコがあって貼れない時は?

やむを得ない場合は運転者の視野の妨げにならない、かつ、運転者席から確認し易い位置に貼り付ける。

注意が必要なのは、今回の貼り付け位置の変更が「運転者から容易に車検証の有効期限を確認できるようにする」という目的があるので、後写鏡(ルームミラー)で隠れる位置には貼り付けないようにすること。

サンバイザーで隠れる位置だけど大丈夫なのか?

一時的にサンバイザーを下げるなどであれば、全く問題は無いとのことです。

まとめ

次回受けた車検からは、車検ステッカーの貼り付け位置がフロントガラスの中心上部から、運転席側上部に変更になり運転者から目につきやすい位置になるので、ステッカー記載の車検満了日(車検証の有効期限)が認識されやすくなります。

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